【副業禁止の解決知識】ブログ副業バレる!給料が増えない、抜け道はあるの?

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 どうか一度、ご覧くださいね!

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だからブログを副業にしたい。


けど、副業が禁止されている。


どうすればいいの?


そんな方に読んでほしい記事です。


公務員、会社員でも副業ができる、その詳細を勉強しますね!


では、学びのスタート!


副業がバレるのは何故?

ブログで副収入を得ているのに確定申告しなかった場合、副業禁止の会社にバレてしまいます。 なぜなら副収入があるのに確定申告をしないと、税務署から「確定申告してくださいね。」 と会社に連絡がいくからです。 副収入があるのに確定申告しないと脱税になり、増税ペナルティーもあるので要注意ですよ。


企業が従業員の副業を禁止するのは違法!?


「副業禁止」を当たり前と受け止めている人は少なくありませんが、実は法的な観点から見ると、企業が従業員の副業を禁止することはできません。
 
憲法22条1項で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と規定されており、職業を選択できる自由が保障されているからです。例外として、公務員だけは明確に法律で副業が禁止されています。
 
では、なぜ副業の禁止が当たり前になっているのかというと、企業の就業規則に副業を禁止するという条文が盛り込まれているからです。就業規則に副業を禁止するという条文を置くことまでは、法律では禁止していないため、日本の企業の多くは就業規則として副業を「原則禁止」としています。
 
つまり、企業が副業を禁止しても違法とまではいえず、法的に罰せられることはありません。逆に副業が発覚した従業員に対して、副業をしていたという理由だけで法的に罰することもできません。


なぜ禁止?公務員の副業

公務員の副業を縛るルールは、「国家公務員法」と「地方公務員法」がその根拠です。内容は「副業を禁止する」というものではなく、「営利目的での務めまたは私企業の経営の禁止」をうたうものです。

根拠となる法律条文の要旨
国家公務員法第103条(私企業からの隔離)営利を目的とする私企業の経営、兼職の禁止
国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限)非営利の事業団体で事業に従事する場合は、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要
地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならない。また事務も禁止とする

公務員は、国家・国民・市民のために働く「奉仕者」としての使命を担っています。その職務に対する責任がある以上、私企業に 務めて報酬を得る行為は慎む必要があり、副業も必然的に禁止となるのです。

また、上記の規定とは別に、副業禁止を裏付ける「3原則」なる法規定もあります。国家公務員法(第99~101条)・地方公務員法(第33~35条)いずれにも同様の規定が盛り込まれています。

  • 信用失墜行為の禁止
    公務員全体のイメージを壊す、信用をなくすような行為の禁止
  • 守秘義務
    職務上知りえた秘密を他所に流してはならない
  • 職務専念の義務
    職員は、本職に専念しなければならない。本職に支障がでる行為も控えなければならない

まとめると、公務員の副業は「世間の評価」「守秘義務」「職務専念」の観点から好ましくないために規制されているのです。

 

例外もある

公務員が副業をするためのハードルは高いのですが、例外的に認められるケースもあります。人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業などは、所轄庁の長などの承認を得て許されるとしています。承認の基準を以下の3点挙げております。「職務に関連して利害関係が生じない」・「本職に影響が出ない」・「信頼・イメージを傷つけない」です。

以下の5つのケースを見ながら公務員の副業に対する承認可否について考えてみましょう。

不動産投資

家賃収入を得る目的の不動産賃貸業であれば公務員でも可能です。不動産売却で利益を生む不動産投資は原則禁止。不動産賃貸業を営む場合、年収500万円以下という条件がつきます。

株式・FX

株式・FX・仮想通貨などの投資は営利目的と認められず、公務員でも可能。許可も必要ありません。ただし、利益が出た場合は別途確定申告が必要です。申告なしだと罰則が加えられます。

講演・執筆活動

許可を得れば講演・執筆活動は自由です。営利目的ではないため、謝礼金をもらっても問題ありません。ただし、いずれも職務に影響を与えない範囲という前提です。

小規模農業

副業として認められるのは、自給目的の小規模農業に限ります。規模によっては許可が必要なケースもあるため、各自治体への確認が大切です。

家業の手伝い

屋台や農家などの家業のお手伝いとしての副業は可能です。いうまでもなく、「公務員の信用を損ねない」「守秘義務は守る」「本業に影響しない」の3原則を守るのが大前提となります。念のため、許可をもらってはじめるのが望ましいといえます。

会社に副業がバレない対策方法は?

勤務先に副業がバレる理由として、住民税の額が増えることに加えて、他の社員に知られてバラされてしまう、SNSで気付かれてしまうといったことが挙げられます。
会社にバレないための対策や方法として、以下の3点に注意しましょう。

住民税を自分で納付する

住民税を企業が天引きする「特別徴収」は、上記の通り副業によって所得が増えたことが会社にバレてしまいます。
住民税を自分自身で納付する「普通徴収」を選択することによって、自治体によっては自身で副業分の住民税を納めることが可能です。本業の住民税は変わらずに給与から天引き(特別徴収)されます。ただ、多くの自治体では特別徴収を推進していますので、必ず普通徴収ができるとは限りません。

特別徴収と普通徴収のメリット・デメリット
メリットデメリット
特別徴収1回あたりの税負担が少ない会社が代わりに納付してくれる会社の事務負担が増加する
普通徴収市区町村によってはクレジットカード払いでポイントが貯められる1回あたりの税負担が大きい自分で納付する必要がある住民税を滞納するリスクがある


社内の人間に副業について話さない

同僚・後輩など社内の人間から情報が漏れることで、副業がバレてしまうケースがあります。副業が禁止されている会社では、たとえ信頼している同僚でも副業のことは話さないほうが良いでしょう。

SNSで個人を特定できる情報発信をしない

中には、SNS経由で副業がバレてしまう事例も存在します。
特に実名と顔写真を出しているSNSで副業に関して情報を発信すると、職場の人に見つかってバレる可能性が高くなります。
匿名でも自分のアカウントが職場の人に知られている方は、副業に関する情報発信は避けることをおすすめします。


【副業禁止をどう乗り越える(リベ大動画)】

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まとめ

副業バレを防ぐ3つのこと

  • ①住民税の納付方法を「普通徴収」にする
  • ②会社内で副業をやらない
  • ③副業をやっていることを公言しない


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