別れるべきか?【夫婦の「離婚原因」は何なのか!・経済理由で「コロナ離婚」!】

解説・人の絆
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このブログは、日常に潜む魅力を発信する雑記ぶろぐです。読者の皆さんに分かりやすく伝わってしまう内容です。(笑)
 私の思いをまとめるなら『考え方を変えることで、一人ひとりの人生は絶対に豊かになる。』 この一言です。頑張って記事を書いています。
 どうか一度、ご覧くださいね!

RioMay
RioMay

結ばれる糸もあれば、切れる糸もある。
糸の強さは信頼の証ですが、築くことができない場合もあります。
その時の決意に「離婚」の文字が・・・
離婚に悩む方へ向けた記事です!


厚生労働省の調べによると離婚する夫婦は約20万組、離婚率は約1.7%、およそ2分に1組の夫婦が離婚している計算となるようです。



離婚原因ランキング


離婚に悩む妻
離婚に悩む妻

妻が離婚を申し立てる理由ランキング!


1位:性格が合わない

2位:生活費を渡さない

3位:精神的に虐待する

4位:暴力を振るう

5位:異性関係

6位:浪費する

7位:家庭を捨てて省みない

8位:性的不調和

9位:家族親族と折り合いが悪い

10位:酒を飲み過ぎる


離婚に悩む夫
離婚に悩む夫

夫が離婚を申し立てる理由ランキング!

1位:性格が合わない

2位:精神的に虐待する

3位:家族親族と折り合いが悪い

4位:異性関係

5位:性的不調和

6位:浪費する

7位:同居に応じない

8位:暴力を振るう

9位:家庭を捨てて省みない

10位:病気




離婚のメリット・デメリット

離婚のメリット


①抱えている不満やストレスを我慢しなくて済む
②結婚時にできなかったことができる
③自由な時間が増える
④夫に関する悩みから解放される
⑤泥沼の夫婦関係を維持しなくてよくなる
⑥借金や暴力、DVなどの負から解放できて子どものためになる


離婚するデメリット


①子どもが悩む可能性がある
②生活水準が下がる可能性がある
③子育てと仕事の両立と経済的に大変である
④養育費・慰謝料・財産分与で出費する可能性がある
⑤親権は母親になる可能性が高い



離婚する際の壁は?


離婚する時の大きな壁となる問題は2つ!

1つ目は、財産分与、慰謝料などのお金の問題

2つ目は,子どもの問題でどちらが子供を引き取るか,養育費はどうするかなど



前記の2つが解決すれば,離婚問題はスムーズに進む可能性が大きい!

「親権者の決定」「子の監護者の決定」「財産分与」「慰謝料」「子供の養育費」など,離婚に際して取り決めなくてはならないことはいろいろ。

難しいことかもしれませんが,離婚の兆候を感じたら,これらの問題について正しい知識を身につけ,心の準備をしておく。

離婚を切り出されてから,初めてこの問題について考え始めるようでは遅いかも?


離婚手続きの概ねの流れ

  1. 離婚を決意する
  2. 相手に離婚の話をする
  3. 親権・財産分与・慰謝料・養育費などを話し合う(協議離婚)
  4. 協議で離婚が成立しなければ、弁護士・調停離婚・裁判で決める
  5. 新生活の準備をする
  6. 離婚届を役所に提出する


【離婚に同意するとき】

離婚することに異論がなければ,お金や子供についての条件を話し合うことになる。



【離婚に同意したくないとき】

裁判上の離婚原因がない限り,一方的に離婚させられることはない
少しでも迷っているならば,すぐに離婚届にサインしないことが重要。


4種類の離婚

協議離婚

夫婦の話し合いによる離婚。
日本での離婚の90%はこの協議離婚によ


ただ単に、離婚届をだすのではなく、「子の親権・監護権」「養育費」「面接権」「慰謝料」「財産分与」などについてきちんと取り決めをしておかないと、後々問題となりますので、注意が必要。


調停離婚

夫婦により話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停(話し合いの仲裁)を申し立てることになる。

あくまでも裁判所において、調停委員を通した話し合いですので、どうちらかが出席しなかったり、納得しない場合には、不調として、事件は終了する。


審判離婚

家庭裁判所での調停が不調となり成立しない場合には、家庭裁判所の判断により、「離婚」を認める審判を下したものを審判離婚という。

ただし、夫婦のどちらからより、審判の告知の日から2週間以内に、異議申立を申し立てた場合には、効力を失ってしまうので、実際には、ほとんど利用されることは少ない


裁判離婚

調停や審判により成立しなかった場合、夫婦の一方から離婚の訴訟を起こすことができる。

この裁判により、勝訴判決を得て離婚することを裁判離婚という。
裁判所が判断を下すわけですから、たとえ夫婦の合意がなくても、離婚は成立することになる。



裁判所で取扱う離婚(裁判所より引用)

調停離婚

1. 概要

 離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

 調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。


2. 申立人

  • 夫・妻


3. 申立先

 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
 管轄裁判所を調べたい方はこちら


4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙1200円分(令和2年現在)
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。
    なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)


5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • (年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書(*)
    (*) 情報通知書の請求手続については,年金事務所,各共済組合又は私学事業団の窓口にお問い合わせください。情報通知書は,発行日から1年以内のものが必要。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがある。
 また,申立時に,申立書のほか,各家庭裁判所が定める書式(申立書付票など)に記入していただくこともある。

6. 申立書の書式及び記載例

書式記載例

7. 手続の内容に関する説明

1. 離婚した方がよいかどうか判断がつかずに悩んでいるのですが,調停を申し立てた場合,手続はどのように進みますか。

申立書には,離婚を求めるのか,円満調整を求めるのか記入していただくことになりますが,調停での話合いの方向は,必ずしも記入した方向に決められるものではありません。

離婚を求めた場合でも,話合いを進めてきた結果,もう一度円満にやり直したいという気持ちになれば,円満調整の方向で調停を進めることができる。

また,申立人は,調停での話合いの結果,調停を続ける必要がなくなったときは,申立てを取り下げることもできる。


2. 調停をしないで裁判をすることはできないのですか。

離婚の裁判をするには,原則として,調停の手続を経ることが必要。

ただし,相手方が行方不明である場合など,調停をすることが不可能な場合には,最初から裁判をすることができる場合もある。


3. 相手方が調停に出席しなかったり,出席しても離婚に応じないときは,どうなるのですか。

調停は,双方が裁判所に出席して,話合いにより,自主的な解決を図る制度ですので,相手方の協力が必要。

調停委員会は,相手方に出席するよう働き掛けを行ったり,双方の合意ができるよう調整に努めたりしますが,相手方が出席しない場合や双方の合意ができない場合には,調停は不成立として終了することになる。

この場合,あなたが離婚を求めたいときには,離婚の裁判を提起する必要があります。



4. 離婚の調停が成立した場合,どのような手続をすればよいのですか。

申立人には,戸籍法による届出義務があるので,調停が成立してから10日以内に,市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。

届出には,調停調書謄本のほか,戸籍謄本などの提出を求められることがあるので,詳しくは届出をする役場に問い合わせする。

また,年金分割の割合を決めた場合には,年金事務所,各共済組合又は私学事業団のいずれかにおいて,年金分割の請求手続を行う必要があえう(家庭裁判所の調停に基づき自動的に分割されるわけではない)。



離婚


1. 概要

 離婚について家事調停で解決ができない場合には,離婚訴訟を起こすことになる。

 離婚訴訟では,離婚そのものだけでなく,未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか,財産分与や年金分割,子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。又,離婚訴訟とともに,離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできる。



2. 訴えを起こす場合

(1) 訴状の提出先

 原則として,夫又は妻の住所地を受け持つ家庭裁判所。

 ただし,その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともある。

(2) 訴えに必要な費用
  • 収入印紙(請求する内容によって異なりますので,訴状を提出する家庭裁判所へ確認する。)
  • 郵便切手(訴状を提出する家庭裁判所へ確認する。)
(3) 訴えに必要な書類
  • 訴状2部
  • 夫婦の戸籍謄本及びそのコピー
  • 離婚とともに年金分割における按(あん)分割合(分割割合)に関する処分の申立てをする場合は,「年金分割のための情報通知書」及びそのコピー
    (情報通知書の請求手続については,年金事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口に問い合わせする。)
  • その他,源泉徴収票や預金通帳などの証拠とする書類のコピー2部

    ※必要な書類の通数は,被告の数によって異なりますので,被告が複数いる場合はその分も追加する。



3. 訴えを起こされた場合(家庭裁判所から訴状が送られてきた場合)

 定められた期日までに裁判所と原告又はその代理人に答弁書を送付し,呼出状に記載された期日に裁判所に出頭する。

答弁書には,訴状の内容を認めるか認めないかを明らかにし,認めないときにはその理由などを記載する。 ※ あなたから原告又はその代理人に答弁書を送付できない場合は,呼出状に記載されている担当者に問い合わせをする(郵便切手が必要な場合がある。)


【裁判所ホームページ】https://www.courts.go.jp/index.html



まとめ


離婚によって人生が明るくなるか、地に落ちるかは結局は、各個人の考え方と行動によって変わります。

縁があって、結婚したのでしょうが、花や生き物と同じように永遠に輝くことは不可能です。

本来、結婚は、お互いを理解して努力して足りない部分を補い改善することで継続できるのでしょうが、本当に嫌であれば「離婚」も一つの悪い根を切る手段として使うのもいいでしょうね!

何より感情的にならず、冷静に離婚に関して知識を得から行動してくださいね!





あなたの縁の糸をどうするか・・・



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