【会社が倒産する仕組みとは?】会社倒産の兆しを知れば、事前回避(転職)が可能

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 私の思いをまとめるなら『考え方を変えることで、一人ひとりの人生は絶対に豊かになる。』 この一言です。頑張って記事を書いています。
 どうか一度、ご覧くださいね!

RioMay
RioMay

今日は、「会社倒産」に関するテーマです!
実際、倒産している会社は毎年、毎月起こっていますが、どうなると倒産するのか、経営者でない限り、深く考えたとこはないかと思います。
その疑問を解消しますね!


「倒産」という言葉はあまりにも不謹慎かもしれませんが、実は、倒産の仕組み知らない会社勤めの方も多いのではないかと思います。


特に「倒産」となると、家庭をお持ちの方は場合によっては、人生がひっくり返る場合もあるりますね。


倒産を正しく知ることで予測して、「転職」などで回避できるのはないかと思い、今回のテーマにしました。


若い世代の人に特に知っておいてほしいので、ぜひ、最後まで読んでいただきたいです。



今回のテーマ
「どうなると会社は倒産する?」



今回のテーマは、不謹慎かもしれないけど、これを知っておくだけでも、会社が存続できるのか、完全に倒産してしまうのかの判断ができると思います。


会社は、企業努力と社員努力で社会変化に対応して成長を続けているのだけど、全ての会社が・・・とはいかないのが現状。


メディアで「事実上倒産」と報道されながら、営業を続けているデパートなんかを見れたことはないでしょうか?



何かのからくりがあるの???



そのからくりを調べてみましょう。




会社の倒産? 

倒産しても営業を続けている営業を続けているスーパーや百貨店、航空会社。

小さな会社はつぶれれば営業できないのに、どういうわけ?

事実上の倒産」の手続きの仕組みを学びます。



支払い不能で「倒産」に


「倒産」とは、要するに会社がつぶれること、債務の支払いが不能になった状態を指す


「債務」とは、借りたお金を返す義務のこと。つまり、借金


企業が取引先に払わなければならない代金を払えなかったり、銀行からの借金が返せなくなったりする状態のことです。



借金が返せない企業は相手にされなくなり、潰れてしまいます。


例えば企業が取引先から商品を買った際、その場で現金を支払うことは滅多にありません。

通常は「手形」で支払うといます。



「手形」とは、「必ず支払います」という約束で支払日が指定されているの。
言ってみればその日までお金を借りていることになるのですね。
これが「債務」となる


保存版】約束手形の書き方100%ガイド!約束手形の見本から記載方法を ...

「手形」を受け取った企業はその手形を銀行に持ち込むのです。


A社です。B社さん「手形」を支払ってください。



B社だよ~!A社さん、我が社の「手形」です。どうぞ~。



銀行へ行ったA社は・・・・ 



A社です。B社の「手形」があります。現金に換えてくださ~い!

よし「手形が落ちるぞ」。



B社の「手形」ですね・・・・はい、500万円どうぞ



これを「手形」を落とすといいます。



ところが・・・



手形を発行した会社の銀行口座に十分な預金がないと・・・





A社です。またB社の「手形」があります。現金に換えてくださ~い!



ダメ~~!B社の預金口座には預金がほどんどありません。

だから、現金は渡せません!



ええっ!マジですか~~。どうしよう。出直します。





3ケ月後・・・




A社です。

B社さん、先日の「手形」の件ですが、使えなかったですよ。

取引を考えさせてもらいます。




B社です。ちょっと、A社さん、待ってくださ~い。

今度は大丈夫です。

はい、うちの「手形」を渡します。




B社さん、本当に大丈夫ですか?

まあ、信頼して取引は続けますが・・・。



A社が銀行へ・・・



銀行さん、B社の「手形」で~す・現金に換えて~!




A社さん。この「手形」は使えません!

B社の預金口座は・・・・ゼロ~~。




まじか~!!B社の「手形」が使えね~。「手形が落ちない」




銀行はB社に対して・・・




そこを何とか、銀行様、お代官様、よろしく頼むだ~!




B社さんは、6ケ月以内に2回も「不渡り」を出しましたよね。

おたくの「手形」で現金に換えることはできません。




え~~、A社さんと取引ができないよ~。商品が入らない。

仕事が・・・・事実上の「倒産」だ~。






このように銀行取引停止になると、「手形」を出す事ができなくなるのです。


用語の説明


あっ、会話の中ででてきた言葉について説明します。

銀行は、手形を発行した会社が銀行に持っている当座預金口座から、その金額を引き落とすの。これを「手形を落とす」というのですね。






ところが、手形を発行した会社の銀行口座に十分な預金がないと、手形を現金に換えることができません


これを「手形に落ちない」と言ったり「手形が不渡りになる」という表現をするのです。






この不渡りが1回発生しただけでは倒産にならないけど。1回目に不渡りを出してから6ケ月以内に2回目の不渡りを出すと、銀行取引が停止されます。



銀行取引が停止されると、手形を出せないので取引先は「現金を支払えないなら商品を納めない」という態度になり、取引を依頼する会社は「事実上の倒産」になるのですね。



でも、スーパーであれば、銀行取引が停止になっても、店の営業を続けていれば、お客さんが現金で買い物をするので収入がありますよね。




その現金で商品を入荷すれば、販売できることが可能なのです。




「倒産」ニュースが流れたのに店に行ったら営業していた、というのはこういう理由なのです。



「会社更生法」と「民事再生法」


企業の倒産は、手続きとして何種類もあるのだけど、大きく分けると「完全消滅の道」と「敗者復活をめざす道」があります。


 「自己破産」の道を選ぶと、会社は完全に消滅します。


これに対して「会社更生法」や「民事再生法」は会社を残したまま再建を目指す敗者復活の手続きとなります。


会社が自力では経営不可能となったけど、なんとか仕事を続けるようにしたい。
そのためには、債務を減らす必要がある。



債務を減らすには取引先の会社の承諾が必要だ。



個別の交渉ではなかなか話が進まないので、裁判所に頼んで、会社立て直しの道筋をつけよう・・・・



これが「会社更生法」や「民事再生法」の法律の趣旨なのです。



裁判所様、助けてくださ~い!




裁判所だ~!「会社更生法」と「民事再生法」

どちらがいい?




「会社更生法」と「民事再生法」は何がちがうんですか?




「会社更生法」は、社長がクビ、管財人が再生を図る。

「民事再生法」は、社長が辞めず、もう一度がんばる。




どっちがいいんだろう???





会社更生法



会社更生法は、企業が裁判所に「会社更新手続開始の申し立て」をすることから始まるのが一般的。


申し立てが行われると、裁判所が、「保全管理人」を指名し、「保全処分」が行われます。




「処分」という文字が入っているけど、「処分する」という意味ではなく「保全する」という意味です。



保全管理人は弁護士が選ばれるのが通常



企業が行き詰まると、その企業と取引のある会社は、「少しでも被害を少なくするため、資金回収しよう」と考えます。
 

経営が行き詰まった会社に、取引先の社員が駆けつけて、会社の設備や備品を運びだすことすらあります。




こんな混乱が起きると、再建可能な企業でも再起不能になってしまいますね。



そこで裁判所が、その企業の財産を保全するのです。
つまり「財産はそのままにしておきなさい。ほかの会社は手を出すな」と言い渡すのですね。



とりあえず、財産がバラバラにならないように保全しておいて、裁判所が更生手続きの開始決定をすると、保全管理人が今度は、「管財人」となって、企業再建に向けた計画を作ります。



管財人は、いわば会社の社長で、それまでの経営者は、経営責任をとって退陣するのですね。



再建計画では、その企業の債務、つまり借金をどれだけ棒引きしてもらうかの案も作り、この計画案は、関係者の多数が認めて初めて実行に移されるです。


再建が軌道に乗るまでには、長い時間がかかるのですよ。



民事再生法


民事再生法は、会社更生法ほど手間と時間がかからない方法で生まれたもの。
 

民事再生法では、それまでは、企業経営者が引き続き会社にとどまって経営に当たることが認められているのです。

会社更生法のように経営者が総退陣してしまうと、企業の経理内容に詳しい人がいなくなり、再建計画を作るのに時間がかかるなどの不便な点があるからです。



また、再建計画を認めるのに必要な関係者の比率は、会社更生法ほど多くなくてもいいので、計画の作成と実行に時間がかからなくてすむ利点があります。


「民事再生法」は、いわば敗者復活の役に立つようにと制定されたのですね。



このため、経営が行き詰まった企業は、最近では会社更生法ではなく、民事再生法の適用を申請するケースが多くなっています。



これだと、形成者が退陣する必要がないため、「辞めたくない」という会社の経営者が、この方法を選択するようにと言われています。



本来なら経営責任をとって辞めた方がいいような経営者の居座りを助長することになっている、という指摘もあるのですが・・・。



ただ、民事再生法会社更生法か、どちらの法律を使うかは裁判所が決めるので、当初は、民事再生法の適用を申請していたけれど、途中で会社更生法に変わり、経営者が結局退陣することになった、というケースもあるようです。



もし、会社に倒産の兆しを感じた場合・・・


倒産目前の場合・・・




転職の決断の必要になると思います。


その時には、このブログ記事を参考にしていただけると幸いです!


まとめ

このテーマを読まれている方には、会社勤めの人もいると思います。



次の内容を覚えてほしいです。


・企業が取引先から商品を買った際、その場で現金を支払うことはめったになく、通常「手形」で支払う


・「手形」は、必ず支払いますという約束で支払日が指定されている。


・「手形」を受け取った企業は、銀行へ行き、その手形を現金に換えて受け取る。

・手形を発行した会社の銀行口座に十分な預金がないと、手形を現金に換えることはできない。
これを「手形が落ちない」「手形が不渡りになる」という表現をする。


6ケ月以内に2回に不渡りを出すと、銀行取引が停止され、「事実上の倒産」になる

・銀行取引が停止になっても、お客さんが現金で物を買う場合、その現金で商品を買うことができるので、仕事は継続できる。

・倒産すれば、会社が完全に消滅する「自己破産」の道「会社更生法」や「民事再生法」による敗者復活の道がある。

会社更生法」は、社長がクビにあり、管財人が再生を図る。
 民事再生法」は、社長が辞めずに、もう一度がんばる。



を知っておくだけでも、その企業の現状や将来が読めると思います。



読書の皆さん、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。



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