育て方の落とし穴?手を出すことでは解決しない!【あなたの心の闇を研究】

あるある子育て悩み
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このブログは、日常に潜む魅力を発信する雑記ぶろぐです。読者の皆さんに分かりやすく伝わってしまう内容です。(笑)
 私の思いをまとめるなら『考え方を変えることで、一人ひとりの人生は絶対に豊かになる。』 この一言です。頑張って記事を書いています。
 どうか一度、ご覧くださいね!

RioMay
RioMay

今回は、子どもに関与する方に是非知っていただきたい内容です。
しつけ・体罰・虐待とは何か?社会問題になっているのは知っているけど、実際に子育てしてみると簡単にはいかない。手が出てしまいたいと思うのは何故か?
そんな悩みを解決するべく、知識を得て、そうならない行動や対策を勉強しましょうね!


体罰・しつけ・虐待の違いとは?


・体罰とは、軽くても、苦痛や意図的な不快感をもたらす行為(罰)です。 


・しつけとは、子ども自身を伸ばし、社会において自律できるよう、子どもをサポートする行為です。


虐待とは虐待の定義は児童虐待防止法によると4種類に分かれています。(第2条1項~4項)


身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること(第1項)


性的虐待
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(第2項)


ネグレクト(養育の放棄・怠慢)
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。(第3項)


心理的虐待
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭にお
ける配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(第4項)



親などによる体罰とは何か?


実は、法律では親などによる体罰の定義は明記されていません。

そこで、厚生労働省は有識者会議を重ね、今回禁止された体罰の定義や範囲、考え方などについてガイドラインとしてまとめ、2020年2月に『体罰等によらない子育てのために』として発表しました。


たとえしつけのためだと親が思っても、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、又は不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されます。(法律の詳細は後に紹介・・・)



学校での体罰とは何か?


先ほども出てきましたが体罰とは、身体に苦痛を与える罰のこと。

例えば、江戸時代の「百叩きの刑」。受刑者は、どんなに叩かれ続けても先が見える、つまり、「あと98回、99回、あと1回・・・」と思うことで苦痛を我慢できた、これが『体罰』です!

数十年前では当たり前だった水の入ったバケツを持たせて一定の時間、廊下に立たせるも『体罰』です。


現在の日本で法律で定義されているものは・・・


<根拠法令>
学校教育法第11条
校長及び教員は、教育上必要が認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、
児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。


体罰はダメだけど、懲戒(ペナルティ)は与えてもいいとのこと!

例えば、「5日間の出席停止。その間に反省文を書いて提出しなさい。」とか「掃除当番を1ケ月延長する。」などが法律で認められている、教育的な範疇でのペナルティです。

 

全国的に問題となった事例


家庭内での『体罰⇒虐待』


目黒女児虐待事件(めぐろ じょじぎゃくたいじけん)とは、2018年3月に東京都目黒区で度重なる虐待を受けていた5歳女児が死亡し、女児の両親が逮捕された事件。
女児は大学ノートに「パパとママにいわれなくてもしっかりとじふんからもっともっときょうよりかあしたはできるようにするから もうおねがい ゆるしてくださいおねがいしますほんとうにおなじことはしません ゆるして」「きのうぜんぜんできなかったこと これまでまいにちやっていたことをなおす これまでどんだけあほみたいにあそんだか あそぶってあほみたいだから もうぜったいやらないからね ぜったいやくそくします」(原文のまま)は当時、世間に衝撃を与えた。


野田小4女児虐待事件とは、2019年1月に千葉県野田市で起こった、小4女児が両親の虐待が原因で死亡した疑いのある事件。 容疑者の1人である被害者の母親に対しては、2019年6月26日に懲役2年6ヶ月の判決が下され後日確定、残る父親に対しては2020年3月現在、刑事裁判が進行中である。


学校での『体罰⇒犯罪』


相原中の体罰問題(2013年11月21日 朝刊)22人の柔道部員の多くは、相武館吉田道場2階の寮に暮らしている。道場の館長とコーチは市教委から外部指導者の委嘱を受け、部の公式戦にも同行していた。9月20日、「道場の指導者による体罰が常態化している」との通報が市教委に寄せられた。10月9日、学校が部員にアンケートしたところ、3人が館長から暴力を受けたと訴えた。同17日に校長らが館長に再発防止を申し入れ、館長は外部指導者の辞意を表明。校長や市教委は留保したが、結局、辞任願を受理した。


桜宮高校体罰問題(2013年01月27日 朝刊)昨年12月、バスケットボール部主将の2年の男子生徒(17)が顧問の男性教擁47)から体罰を受けた翌日に自殺。顧問による体罰が日常的だったことが明らかになり、大阪市教委は橋下徹市長の求めに応じ、体育科とスポーツ健康科学科の今春の入試をとりやめた。


部活の体罰問題(2019年03月07日 朝刊)大阪市立桜宮高バスケットボール部主将が顧問から体罰を受けて自殺した事件などをきっかけに、2013年に社会問題化。日本体育協会(現・日本スポーツ協会)などは同年4月に「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」を採択。「殴る、蹴る、突き飛ばす」のほか、「言葉や態度による人格の否定、脅迫、威圧、いじめや嫌がらせ」などを「暴力行為」と定義。指導者についても「暴力行為が指導における必要悪という誤った考えを捨て去る」とした。



世界では『体罰』が許されている?


子どもへの体罰禁止の取組みは、世界中で広がっています。体罰禁止に関する世界の動きや、最新の調査結果などをご紹介します。


2020年は2月に日本、6月にセイシェル共和国が子どもに対する体罰全面禁止国となりました。現在、世界で子どもに対する体罰を全面的に法律で禁止している国は60ヶ国となっています。


2020年2月28日、日本が59番目の体罰全面禁止国と認められました。1979年に世界で初めて体罰を法律で禁止した国は、スウェーデンです。


韓国やシンガポール、アメリカの一部の州などでは体罰は禁止されていないようです。


日本国の『体罰・虐待など』に対する取組みは?


国のガイドラインとは、2020年2月に、厚生労働省が発表した『体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~』です。

【厚生労働省が発表したガイドライン】

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/taibatu.html


児童相談所虐待対応ダイヤル「189」とは・・・

  • 虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。
  • 「児童相談所虐待対応ダイヤル「189」」にかけるとお近くの児童相談所につながります。
  • 通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は 守られます。


法律の改正

法改正では、児童福祉法児童虐待の防止等に関する法律において体罰禁止が明記されました。

この法改正は体罰をした人を罰することではなく、体罰によらない子育てを社会全体で推進することを目的としたものです。


●児童虐待の防止等に関する法律(太字部分が今回の改正箇所)
14条1項
児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。

【解説】
児童虐待防止法14条は、親権者※1が対象です。親権者が子どもをしつけるとき、次の2つの行為をしてはいけません、と書かれています。

  • 体罰をすること
     親はしつけのために体罰をしてはいけない、と明記されました。
  • ②民法の820条に書いてある監護と教育に必要な範囲を超えるような行為。
    民法820条は、親権者が子どもの利益のために監護及び教育を行う権利を、また民法822条ではその監護と教育に必要な範囲の中で子を懲戒すること(懲戒権)を認めています。今回の改正では、子どもの監護と教育に必要な範囲を超えるような行為(懲戒権が認められる範囲を超えた行為)もしてはいけない、となりました。



●児童福祉法(太字部分が今回の改正箇所)
第33条の2の②
児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を取ることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

第47条③
児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育、及び懲戒に関し、その児童等の福祉のための必要な措置をとることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

【解説】
児童福祉法の第33条の2第2項では、対象が児童相談所長、児童福祉法第47条3項の条文では、児童福祉施設※2(保育所、子ども家庭センター、児童養護施設 など)の長やファミリーホームの養育者、里親が対象です。対象の子どもに、社会で必要なサポートやケアについて、その子自身の福祉のため、必要な対応ができる、けれども、体罰をしてはいけない、となっています 。

なお 、そもそも今回の法改正で、体罰が禁止された親以外の者による体罰は当然に許されない行為であるとされています。




まとめ


最後まで読んだ皆さんの中には

「え~、しつけの名目で手を出せば、体罰に勘違いされる、絶対無理だろ~」

と思った方もいらっしゃると思います。

子どもは、親が思っている以上に学習能力が優れています。

見たままを真似る。

脳には、ミラーニューロンと呼ばれる「共感」のもととなる神経細胞があります。この働きで、他人の行為を観察しているとき、人は脳内で、同じ体験をすることができます。


【ポイント】
1. 共感のもととなる「ミラーニューロン」という神経細胞
2. ミラーニューロンは、相手の行為を自分に投影させる意識を持たせる
3. 他人にイライラしたりするのは、自分に対するイライラでもある


共感のもととなる「ミラーニューロン」という神経細胞


脳にミラーニューロンがあるおかげで、私たちは相手の行為や意図、感情などを理解できることがわかってきました。ミラーニューロンは学習能力の基本であり、さまざまなコミュニケーションや人間関係を助ける橋渡し役になっていると考えられています。


ミラーニューロンは、相手の行為を自分に投影させる意識を持たせる


一方、ミラーニューロンがあるために、子どもがしていることを見ると、まるで自分がその行為をしているように感じてしまいます。だから、自分が「してはいけない」と思っていることを子どもがすると、親はまるで自分のことのように、「何とかしなければ」と、イライラしてしまうのです。

2006年に出版され、ベストセラーになった『鏡の法則』では、「現実に起きる出来事は、一つの『結果』だが、その『結果』には必ず『原因』があり、その『原因』は心の中にある。つまり、あなたの目の前に広がる現実は、あなたの心を映し出した鏡である。だから、人生の問題を根本的に解決するには、自分の心の中の原因を解消する必要がある」と、述べられています。これは、まさにミラーニューロンについて語っていると考えてよいでしょう。


他人にイライラしたりするのは、自分に対するイライラでもある


この過程をもとにすると、誰かを「許せない」と心の中で責めているときは、自分の心の中に「許せない」部分があるということになります。「誰かを許せない」ということは、結局は「自分を許せない」ということになり、その誰かを思い出すたびに、自分の心の中の嫌な部分を思い出し、落ち着かなくなったり、イライラしたりするのです。それでは、いつも安らぎがなく、リラックスできず、心と体のどこかに緊張感がある状態が続き、何かしらの問題を引き起こしやすくなります



親子の関係でも同じです。「子供のことを受け入れるのが難しい」と感じる人は、一度、自分を受け入れてみましょう。そうすると、子どもにも優しく向き合うことができます。


【相談窓口オレンジリボン運動】

 https://www.orangeribbon.jp/counter/



最後に宿題です!問題集を読んでより深い知識を得てくださいね!(笑)

【体罰の問題集】

 https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/php_faq_2019_general.pdf




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